「利用するにはどうしたらよいですか?」

障がい者手帳(身体、療育、精神のいずれか)をお持ちの方、もしくは、障害の診断を受けた方(放課後等デイサービス事業は療育の必要性を専門機関(主治医、保健所等)から意見書をもらった方)が対象のサービスです。

市障害福祉課へ申請した後、担当の相談員(相談支援専門員)の決定等の手続きを経て、障害福祉サービス等受給者証(放課後等デイサービス事業は児童通所受給者証)が発行されると利用が可能となります。